相続・贈与する方、される方へ
決め手は、不動産の見極め
~相続、贈与で活きる不動産鑑定~

相続・贈与に関する
お悩みはありませんか?
相続・贈与に関するお悩み 相続・贈与に関するお悩み

そんな方は、
不動産鑑定士

ご相談ください。

不動産鑑定士って?

土地や建物などの不動産の適正な価値を鑑定する専門職です。
不動産の鑑定評価に関する国家資格を有し、贈与や売買の時に、土地や建物の価値の判定や土地の
有効な使い方についてコンサルティングをします。
不動産の経済価値は時代や周辺環境などによって変化し、また土地には複雑な権利関係が絡み合って
いることが多いため、専門知識をもつ「不動産鑑定士」が客観的に鑑定することが必要となります。

福澤成実 福澤成実

相続・贈与における
不動産価格の重要性

相続税は、相続や遺贈などにより財産を取得した相続人に課される税金であり、
土地や家屋などの不動産、
株などの有価証券、
現金や預金などの財産

に課されます。

相続財産の財産別金額構成比

相続財産は
不動産の評価額

大きく左右される!

相続財産の中でも不動産は高額のため、相続資産の中心となります。
遺産分割協議においては、相続人間で納得できる評価方法を決めることになりますが、不動産は評価方法が複雑で、 評価方法によって大きな差額が生じるため、遺族の利害が絡みやすく、相続争いを引き起こす可能性があります。
相続人間での公平性を欠かないためにも、
不動産の適正な時価を把握することは非常に重要になります。

相続争いを引き
起こさないために

相続人が複数いる場合、不動産価値が分からないと遺産全体の分割が公平に
行われたか判断がつかず、相続人の間で大きな差額が生じて、公平性を欠き、相続争いを引き起こす可能性があります。

相続した不動産を売買しない場合でも、不動産鑑定士が客観的に不動産の価格を鑑定することで公平に分割できます。

相続争いを引きこさないため

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不動産のご相談は、不動産の専門家である
コンソリューション鑑定

にご相談ください。

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不動産価格の
種類と役割

不動産価格は「一物四価」
と表現されます。
同じ不動産に対して何通りもの価格が存在するのでしょうか?

一物四価
地価公示価格 標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与える価格。
相続税評価額 相続税、贈与税の税額算定の基準となり、相続税財産評価に関する基本通達に基づき算定する価格。
固定資産税評価額 固定資産税(土地・建物・償却資産)の税額算定の基準となり、「固定資産評価基準」に基づき
各市町村(東京23区は各区)が算定する価格。
不動産仲介会社による無料査定 不動産仲介の立場からの売買取引を目的とした相場価格。
不動産鑑定評価額 法的基準に則って、不動産の経済価値を、不動産鑑定士が客観的な立場から、現実の市場に成り
代わって判定した適正な価格(正常価格)。

それぞれの目的や用途に合わせた
価格が存在しますが、
ひとつの評価額に対して割合が違うだけで、

不動産の価格は一つです

不動産の価格の特徴を捉えて
上手く利用した場合
利益を得られる可能性あり

不動産の価格の特徴を
間違って利用した場合
損失が発生する可能性あり

「相続税評価額」
「鑑定評価額」

相続税申告の際の不動産の時価(相続税評価額)は、
相続税の徴収を目的として、統一的な基準に基づいた公平妥当な価格であるのに対して、
不動産鑑定評価額は、不動産の経済価値を不動産鑑定士が客観的な立場から現実の市場に成り代わって判定した適正な価格です。
相続税の申告において不動産鑑定士による「鑑定評価額」が有効と判断される場合があります。

「相続税評価額」
通常の不動産 特殊な不動産

特殊な不動産は、不動産の個別判断が必要となります。

例えば・・・

  • 間口が2m未満で、建物の建築ができない土地
  • 規模が著しく小さい土地
  • 道路面から高低差があり利用が困難な土地
  • 高圧線が通っている土地
  • 大部分が傾斜地で利用が困難な土地
  • 水路、赤道を介する土地
  • 前面道路が建築基準法の道路に該当しない土地
  • 道路に接していない土地(無道路地)
  • 貸室の大部分が空室状態となった築後相当年数経過した共同住宅
  • 建物の老朽化により利用が困難な居宅
  • 災害(火災、水害、地震等)により利用が困難な居宅
  • 土地の権利(共有、分有、借地等)、建物の権利(共有、分有等)が複雑な物件

不動産鑑定士による
「鑑定評価額」
が有効!

不動産鑑定の
活用メリット

  • 相続財産(不動産、現金、株式、貴金属、負債等)を、
    公平に贈与または相続するため、不動産の時価を把握したい。
  • 不動産を相続したため、不動産を売却せずに、
    他の相続人に、現金で清算したい。
  • 不動産の時価を把握して、万全な相続準備をしておきたい。
  • 税務署の一律評価の価格に納得ができない。
  • 相続人が納得する遺産分割や遺留分算定の根拠を提示したい。
  • 遺産分割にあたり、不動産の時価を確認したい。
  • 客観的な根拠をもった財産分与をしたい。
  • 不動産を生前贈与する際に、贈与税を抑えたい。
  • 現物分割、換価分割、代償分割などによる遺産分割を行いたい。
  • 土地と建物、それぞれ個別に時価を把握したい。
  • 実家を相続するにあたって、時価を知りたい。
  • 相続税評価額と時価との差額を確認したい。
  • 特殊な不動産のため、適正な時価をもって、
    相続税申告を行いたい。
  • 権利関係が複雑な不動産のため、
    権利関係を整理するために不動産の時価を把握したい。
  • 相続財産の中で、不動産が占める割合が高く、
    不動産を含めた全体的な相続財産額を把握したい。
  • 遺留分に相当する財産を受け取ることができなかったため、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求したい。(遺留分侵害額請求権の実行)

不動産鑑定はこんな時にも!

親族間、同族会社間、関連会社間、法人と役員間で
取引(売買・賃貸借)する場合の税務署対策として!

不動産を親族間、同族会社間、関連会社間、法人と役員間で取引(売買・賃貸借)する場合は、
取引価格・設定賃料を比較的容易に調整することができ、当事者が勝手に決めてしまうことがあります。
不相当な取引価格・設定賃料での取引を行った場合、税務当局からの指摘により、追徴課税の可能性もあるので注意が必要です。

適正価格・適正賃料での契約(取引)であることを、税務署に客観性に証明する手段として、
不動産鑑定評価書を利用することは非常に有効となります。
さらに、不動産鑑定評価書を利用して、時価で取引を行った方が有利になる場合もあります。

税務署対策

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不動産のご相談は、不動産の専門家である
コンソリューション鑑定

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相続税対策としての
不動産投資

相続税評価額と時価(実勢価格)の
違いを利用すれば、
不動産投資によって、相続税対策
が可能です。

相続税評価

土地の評価額 公示価格より約20%の減額

さらに...

賃貸用不動産の場合 最大21%の減額
「小規模宅地等の特例」適用の場合 貸付事業用宅地等として、
最大200㎡を上限に、
50%の減額

※ 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は対象外になるので注意。
建物の評価額 相続税評価額は、固定資産税評価額と同じ
固定資産評価額は、請負価格より40~50%の減額

さらに...

賃貸用不動産の場合 最大30%の減額
現金、株式、貴金属等の相続税評価額 貸貸用不動産の相続税評価額

土地を有効活用したときの
相続税対策(相続税評価額の減額効果)・投資効果のシミュレーション

前提条件

土地は元々保有しており、自己資金5,000万円、借入金1億円、総額1億5,000万円で、
収益不動産の建物を建築することを想定します。

自己資金 5,000万円
借入金 1億円、元利均等、借入期間35年、金利2%

建物の請負工事金額は1億5,000万円ですので、
土地の時価を1億2,000万円と仮定した場合、新築時の時価が2億7,000万円の賃貸用不動産になります。

土地の面積 300㎡ 土地の時価 1億2,000万円
土地の相続税評価額 9,000万円
(自用地としての相続税評価額)
建物概要 鉄骨造、法定耐用年数40年、
延床面積600㎡
建物の請負工事金額 1億5,000万円 建物の相続税評価額 新築7,500万円
(固定資産税評価額)
借地権割合 70% 賃貸割合 100%

家賃純収益(不動産経費控除後)を、
以下の通りに設定します。

土地・建物の総額 2億7,000万円
期待利回り 5%/年
家賃純収益 ①×② 1,350万円/年
土地を有効活用した場合の相続税評価額の
減額効果と投資効果

土地(更地)の状態のまま保有するより、土地を有効活用して、
収益不動産を建築した方が、相続税評価額と総資産額(時価+収支累計額)において、
その効果が非常に大きいことがわかります。

投資の約5年後に相続が発生することを想定した場合

【表2】において、総資産額(1億7,890万円)は、
投資なし(土地)の場合(1億7,000万円)と同等になっていますが、
【表1】の相続税評価額(※1)を比較してみてください。
投資なし(土地)の相続税評価額は1億4,000万円でしたが、
5年後の相続税評価額は6,070万円になっており、
投資することで、相続税評価額がマイナス7,930万円になっています。
さらに、相続後も、収益不動産として、家賃収入を産み続け、
相続人の所得にすることができるのです。

投資の約5年後に相続が発生することを想定した場合

投資の約10年後に相続が発生することを想定した場合

【表1】において、相続税評価額(1億3,620円)は、
投資なし(土地)の場合(1億4,000円)と同等になっていますが、
【表2】の総資産額(時価+収支累計額)(※2)を比較してみてください。
投資なし(土地)の時価は1億7,000万円でしたが、
投資10年後の時価は2憶2,820万円になっており、
投資することで、時価はプラス5,820万円になっています。
さらに、相続後も、収益不動産として、家賃収入を産み続け、
相続人の所得にすることができるのです。

投資の約10年後に相続が発生することを想定した場合

【 表1 】 相続税評価額

項    目 相続税評価額
投資なし(土地) 投資約5年後 投資約10年後
現預金・借入金 5,000万円 ▲8,960万円 ▲7,800万円
土    地 9,000万円 4,740万円 4,740万円
建    物 0万円 3,540万円 3,180万円
家 賃 純 収 益 0万円 6,750万円 1億3,500万円
合    計 1億4,000万円 6,070万円 ※1 1億3,620万円

【 表2 】 総資産額(時価 + 収支累計額)

項    目 総資産額( 時価 + 収支累計額 )
投資なし(土地) 投資約5年後 投資約10年後
現預金・借入金 5,000万円 ▲8,960万円 ▲7,800万円
借入金返済額(元本・利息) - ▲2,000万円 ▲4,000万円
土    地 1億2,000万円 1億2,000万円 1億2,000万円
建    物 0万円 1億100万円 9,080万円
家 賃 純 収 益 0万円 6,750万円 1億3,500万円
合    計 1億7,000万円 1億7,890万円 2億2,820万円※2

土地活用以外の相続税対策

ワンルームマンションの購入
ワンルームマンションの購入

ワンルームマンションへの投資により、賃貸による評価額の減額・小規模宅地等の特例を適用することが可能と
なります。また、相続後も賃貸収入を期待でき、売却した場合には売却益も期待できます。

分譲マンションの購入
分譲マンションの購入

分譲マンションは、各所有者に敷地権(共有)として土地が割り当てられますが、戸建住宅と比較して居住面積(専有面積)が同じであっても、敷地権割合で共有する土地の面積が小さいため相続税評価額が低くなります。
また住戸の広さが同じなら、上層階でも低層階でも敷地権割合は同じなので、同じ評価額になります。 タワーマンションの場合には、固定資産税評価方法の改正により、高層階ほど相続税評価額も高くなりますが、その差は10%程度に過ぎないため、その相続税評価額が、時価と同等になることはありません。タワーマンションは相続税評価額と時価の開きが大きくなり、節税効果が高くなります。(タワーマンション節税)。
さらに、被相続人が居住していた場合や被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が居住していた場合には、小規模宅地等の特例(土地面積330㎡までを80%減額)を適用することも可能です。 また、賃貸に供していた場合には、賃貸による評価減・小規模宅地等の特例を適用することも可能です。

節税だけを目的とした安易な不動産投資は、危険 !

不動産投資を活用した節税対策は、非常に有効です。
ただし、不動産の特性や価値判断を見誤った安易な不動産投資は、節税以上の損失をもたらすことに注意が必要です。

  1. 節税対策にばかり着目し、市場相場より高い投資を行ってしまった

    続税対策に成功しても、不動産投資にも成功しているとは限りません。
    節税対策の場面でも、不動産の見極めは非常に重要です。

  2. 不動産(収益物件)の特性を理解していない

    節税目的としてアパート経営を始めた場合には、節税後もアパート運営が続くことを忘れてはいけません。収益不動産は、賃料下落(家賃減額)、空 室発生、修繕、借入金返済額との収支バランス、将来の取壊し費用の負担、リフォームの負担等のリスクがあります。

  3. 不動産を相続する方法が決められていない

    不動産の相続の方法には、現状のまま以外に「共有」「分割」「売却」等の選択肢が存在しますが、それぞれの選択肢において専門的知識が必 要となります。不動産の権利関係を複雑にすることで、後々、トラブルに発展するケースが見受けられます。

  4. 節税効果のため、現金(預金)を不動産に投資したが、相続後の相続人の負担が考慮されていなかった

    将来的に不動産の所有者となるのは相続人であり、相続人が、賃貸人として、維持管理や修繕のほか、賃貸人の義務を負うことになります。 また、借入金も相続人に引き継がれますので、将来における売却予想価格と借入返済額とのバランス、収入と借入返済額との運営収支バラ ンス等に注意を要します。

  5. 相続後、相続人に現金が必要となったため、不動産を市場価格より相当低額で売却することとなった

    不動産は、現金等の他の資産と比較して、流動化が低く、売却(現金にする)までには、時間と手間を要します。また、売却に至らなかった場 合には、不動産の運営費(固定資産税、管理費、保険等)が継続するため、不動産の取得・保有・売却には、計画性が必要になります。

会社概要

相続、有効活用、税金問題、M&A/事業承継、あらゆる不動産に関わる問題解決の出発点は、不動産の正確な価値を把握することです。
所属鑑定士の業務キャリアは20年以上、メガバンク系大手不動産会社において、全国1,000件以上、多種多様な不動産鑑定評価の実績を持ちます。

経験と実績に裏付けられた安心のサポート体制と、高品質・低料金な商品とサービスの提供により、
全国対応でお客様の多種多様なニーズに対応可能です。

サービス内容

サービス内容
企業会計基準
(財務諸表)
  • 棚卸資産の強制評価減
  • 減損会計、企業結合
  • 賃貸等不動産の時価開示
  • 企業結合
M&A(事業承継)・
事業統廃合等
  • M&A(事業承継)、事業統廃合における不動産の適正時価の把握
  • 同族法人間、法人と役員間、親族間の不動産取引における適正時価の証明
  • 同族法人間、関係会社間、法人と役員間の不動産賃貸借における適正賃料の証明
売買・交換・
相続・贈与等
  • 売買・交換等における適正な時価の把握
  • 相続、贈与、遺贈等における不動産の適正時価の把握
  • 財産分与(離婚等)における不動産の適正時価の把握
賃料査定・
立退料等
  • 借地、借家に伴う新規賃料の算定
  • 賃料(地代・家賃)増減の交渉資料
  • 立退料(借家権利、移転補償料)、更新料の算定

サービスラインナップ

サービスラインナップ
不動産鑑定
評価書
  • 「不動産鑑定評価基準」に則った不動産鑑定評価書(価格・賃料)
  • 訴訟・調停、M&A、売買、賃貸借、企業会計基準(財務諸表)、税務対策、融資、現物出資、相続、贈与等の全てのシーンに対応。
不動産調査書
  • 「不動産鑑定評価書」で対応できない条件を前提とした不動産調査書(価格・賃料)
  • 不動産鑑定評価書で対応できない条件でも対応可能。
不動産査定書
  • 価格・賃料の算出過程に重点を置いた低料金、短納期で対応する不動産査定書(価格・賃料)
  • スピードや手数料を重視した査定、大量案件の一括査定等に最適。
  • 内部資料、関係当事者限定での利用に最適。
コンサルティング
  • M&A(事業承継)のコンサル
  • 売買、賃貸借のコンサル
  • 不動産投資のコンサル
  • 事業用不動産のコンサル
  • 不動産の有効活用に関するコンサル
  • 不動産の事業計画に関するコンサル
  • 不動産の価値向上に関するコンサル
会社名 株式会社コンソリューション鑑定
(Con-Solution Appraisal Co., Ltd.)
代表取締役 福澤 成実 Narumi Fukuzawa
設 立 2019年1月7日
登 録 不動産鑑定業 滋賀県知事(1)第75号
所属団体 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
公益社団法人 滋賀県不動産鑑定士協会
所在地(本社) 〒523-0015
滋賀県近江八幡市上田町1474番地
TEL 0748-37-6880
FAX 0748-29-3892
HP https://www.con-solution.com/
資格 不動産鑑定士 / 宅地建物取引士
福澤成実


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